遺言書は、作成した事実を、また保管している場所を、本人以外の誰かが知っていなければなりません。
せっかく作成しても、誰も存在に気が付かなかったために意思が反映されなかったり、発見が遅れて遺産分割協議をやり直すことになったり、またそれにより余計な「争族」に発展してしまうこともあります。
そのような場合に備えて、安否確認に対応した預託サービスに遺言書を預けておくことをお勧めします。
お預かりした遺言書等は、当事務所の取引先の金融機関の貸金庫にて保管いたします。
郵送で届いた未開封の状態のままで保管いたしますので、秘密は守れます。
そのため、当事務所であらためて内容の確認はいたしません。
あらかじめ依頼人からの指示がなければ、依頼人以外の方に渡すことはありません。
たとえ、ご家族からの依頼であったとしても、指示された方法以外では提供いたしません。
(ただし、警察や裁判所などの官公庁機関から提出の命令等があった場合を除きます。)
このサービスでは、遺言書をはじめとする書類等(以下、「遺言書等」)をお預かりいたします。
当事務所にて作成を対応した遺言書のほか、他の事務所で作成したものも、個人で作成したものもお預かりいたします。
普通のお手紙、指示書、礼状、エンディングノートなどであっても、遺言書としての意味合いのものということであればお預かりいたします。
ただし、依頼人本人の名義により作成されたものに限らせていただきます。
紙製のもののほか、各種メモリーやCD等の記録媒体も可能といたしますが、記録の保持は保証いたしません。
液体、粉末、水分を含むもの、紙類に浸透するもの、揮発性のもの、臭いを発生させるもの、生物、細菌、ウィルス、放射性物質、法律等で所有や保管が禁止されているものはお預かりできません。
また、現状を見てからお断りすることもあります。
大きさは、B5版四折サイズからA4版サイズ厚さ10ミリ重量1kgまでといたします。
大きさによって保管料金が変わりますので、なるべくコンパクトにしてください。
@依頼人が、メール等にて申込書を送付する。
A行政書士が、申込内容を確認し、契約内容明細書をメール等にて送付します。
B依頼人が、行政書士の指定口座に料金(報酬)を振り込む。(この時点で契約成立です。)
C依頼人が、遺言等を作成する。(行政書士に内容の検討を依頼することも可能です。)
D依頼人が、遺言書等を行政書士に簡易書留等で郵送する。
E行政書士が、指定された方法で依頼人に保管開始を通知します。
F行政書士が、指定された方法で依頼人の安否確認を定期的に行います。
G依頼人は、契約期間中に遺言書等の交換、返却、処分、追加、送付先の変更等を求めることができます。
H行政書士が、契約期間満了1ヶ月前に契約更新の案内を行います。
I安否確認がとれなくなった場合、
行政書士は遺言書等を、あらかじめ指定された手順で、指定された宛先に、郵送等の対応を行います。
月に1回又は2回のいずれかご指定の頻度で安否確認をいたします。
安否確認は、電子メール、電話、面会のいずれかご指定の方法にて行います。
本人を確認するキーワード(合言葉)を設定することができます。
当事務所からの確認は、事務所名又は個人名のいずれかご指定の名称にて行います。
あらかじめご連絡があれば、確認先や確認方法の変更や、確認時期の延期が可能です。
次の場合には、あらかじめ指定された方法で対応いたします。
・指定の期日までに電子メールの返信がなかった場合
・電話に本人を名乗る人物が出なかった場合
・面会できなかった場合
・確認時にキーワードの通知がなかった場合や一致しなかった場合
指定できる確認方法の例としては、次のようなものがあります。
(指示に矛盾がなければ、様々な内容で複数指定可能です。)
・電子メールの返信がなかった場合は、電話にて再確認する。
・本人と連絡がつかなかった場合は、指定された人物に再確認する。
・キーワードが一致しないことを通知し、一定期間待機する。
・再確認を行わず即時発送する。
・遺言書等の発送前に、受取人に受領の意思を確認する。
受領の意思がない場合は第2候補に確認し、最終的に希望者がない場合は処分する。
・遺言書等の発送前に、受取人に遺言書の存在のみ通知し、受領の意思は確認しないで発送する。
・遺言書等の発送前に、受取人以外の人物に遺言書の存在を通知した上で、受取人に発送する。
・家庭裁判所にて検認を受ける必要がある旨を文書で通知する。
他にも、例示していない内容の対応を指定できます。
ただし、当事務所にて対応が難しいと判断したものは、お断りすることがあります。
宛名は、ご家族に限らず、知人友人、個人法人等を問いません。弁護士や依頼人本人宛にすることも可能です。
発送方法は、簡易書留のほか、一般書留本人限定受取(個人宛のみ可)、特定記録(受領印不要)から選べます。
条件付で手渡しを希望することもできます。
行政書士事務所名義で発送することも個人名義で発送することも可能です。
未受領や宛先不明で戻ってきた場合の対応も指定できます。
(次の候補への発送や特定記録による一方的な発送、破棄処分など)
遺言書の文面にて当事務所の行政書士を遺言執行者として指定いただければ、当事務所にて遺言が実際にきちんと実施されるように対応することが可能です。
(「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の場合のほか、「自筆証書遺言」で法的に遺言が有効である場合に限ります。)
画面左上の、事務所の連絡先までご連絡ください。
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FAX 0142-82-3300
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