遺言書は決まった形式で作成しなければ無効になってしまうことがあります。
それによって、ご遺族にとって禍根を残すことになってしまいかねません。
自分の最後の意思を示す機会が失われてしまうことがないように、きちんとした遺言書の作成をお勧めします。
当事務所では、法的に有効な遺言書の作成をサポートいたします。
遺言書には、
・いつでも自分で作成できる「自筆証書遺言」
・公証役場で証人立会で作成する「公正証書遺言」
・公証役場で証人立会で内容は伏せて作成する「秘密証書遺言」
の、3種類があります。
いずれの場合も、遺言書として決まった書式で作成する必要があります。
家族や知人には秘密にして作成することもできます。
当事務所では、記載内容にかかる調査、文面の作成のサポートのほか、公証役場の対応や証人の手配などもいたします。
「自筆証書遺言」は、即日の作成にも対応いたします。(保管も可能です。)
「公正証書遺言」は、全国どこの公証役場でも作成できます。(事前に準備が必要です。)
北海道への旅行中に作成…といったこともできます。
文面の作成については、メールやFAXにて確認することにより、全国対応いたします。
もちろん、作成の方法もご説明いたします。
遺言書は、何度でも作成することができます。
何度でも書き直すことや、書き加えること、取り消すことができます。
なお、先に作成した遺言の内容に、後から作成した遺言の内容と重複する対象がある場合は、その対象の部分については後から作成したものが有効となります。
家と畑と山を遺言に従って妻・長男・長女で相続する場合を例に考えます。
(文面には問題はなく、相続人は3名のみ、
E以外は遺言の所在がわかっているものと仮定します。)
@平成元年に、家と畑と山を長男に相続させる公正証書遺言
A平成2年に、前の遺言を取り消し、家を妻に相続させる自筆証書遺言(手書き)
B平成3年に、家を長男に、畑を長女に相続させる秘密証書遺言
C平成4年に、家を長女に相続させる自筆証書遺言(ワープロ作成)
D平成5年に、畑を妻に相続させる公正証書遺言
E平成6年に、畑を長女に相続させる自筆証書遺言(手書き、未発見)
この場合、家と畑と山は誰のものになるのでしょうか。
@は有効です。家と畑と山は長男に行きます。
Aは有効です。@の遺言は取り消され、家は妻に、畑と山は未定となります。
Bは有効です。家は長男に替わり、畑は長女に、山は未定となります。
Cはワープロ作成なので無効となります。家は長女にではなく長男に行きます。
Dは有効です。家は長男に、畑は妻に替わり、山は未定のままです。
Eは有効ですが、誰も存在に気が付かず、見つかっていません。
Eの遺言が見つからなければ、
Dの時点のとおり、家は長男に、畑は妻、山は3人で共有となります。
遺言書の作成と保管がきちんとできていなかったため、
Cで家を、Eで畑を引き継ぐことになっていたにも関わらず、
長女が相続できるのは山の4分の1だけとなります。
場合によっては、長女が遺留分を主張して「争族」問題になってしまうかもしれません。
後になってからEの遺言が見つかったら…
遺産分割協議の後であっても、遺言は最大限優先されることになっているので、相続をやり直す必要が出てきます。
ただ、相続人全員一致の合意の方が遺言よりも優先されるので、一切が家庭内の相続ということで互いに合意できるのならば、妻から長女への贈与や遺言による相続、あるいはそのままにしておくといった方法も現実的な選択になるのかもしれません。
なお、発見された遺言の内容に相続人の構成が変わるような「新たな子供の認知」や「第3者への遺贈」といった内容があった場合は…もめます。
ちなみに、発見された遺言書を見なかったことにしたり、破棄したりすると、相続権自体を失うことになりますので、ご注意ください。
いずれにしても、遺言書はきちんと作成してきちんと保管しなくては、役にたたなかったり禍根を残すようなことになってしまったりすると言う話です。
せっかく遺言書を作成しても、家族がその存在を知らなかったり、保管がきちんとされていなかった場合には、遺言の意思を伝えることができないことや、相続手続きに間に合わないことがあります。
(遺言書が後で発見された場合は、遺産分割協議をやり直さなくてはならないことがあります。
相続放棄や限定承認にかかる手続きは、相続を(死亡を)知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません。間に合わないと、借金まで相続してしまうことになります。)
もしもの時に備えるため、家族に遺言書の存在や保管先を知らせておいたり、知人の行政書士等に預けておくなど、あらかじめ準備しておくことが必要となります。
また、遺言書は決まった手順で開封しなければ無効になってしまうことがあります。
当事務所では、遺言書をお預かりし、定期的に依頼人の安否確認を行い、もしも安否確認ができなかった場合には指示どおりに対応するサービスを行っています。
もちろん、全国対応いたします。
(詳細は、画面左上の「遺言書等の保管」ページをご覧ください。)
遺言の内容を実際に執行するのは、遺言で指定する、あるいは家庭裁判所が選任する遺言執行者が行います。
遺言執行者は1名で、家族に限らず、知人友人、行政書士等の第3者を指名することもできます。
(なお、相続人全員の参加と合意によって遺産を協議分割した場合は、遺言よりも優先されます。)
当事務所では、相続人調査代行、相続財産調査、遺産分割協議書の作成、相続手続の代行等の相続事務のほか、遺言執行者として遺言を執行することができます。
なお、遺言執行者として当事務所による全国対応も可能ですが、相続内容によっては現地の行政書士等に依頼して対応することもあります。
(もちろん、相続発生までは秘密を守ります。)
画面左上の、連絡先にご連絡ください。
〒052-0021
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