本文へスキップ

延命治療を断るための尊厳死宣言書の作成をお手伝いします。  アルファ行政書士事務所

ご依頼・ご相談・お問い合わせはinfo@office-alpha.net

尊厳死宣言書作成

尊厳死宣言書とは

 尊厳死とは、「傷病により「不治かつ末期」になったときに、自分の意思で、死にゆく過程を引き延ばすだけに過ぎない延命措置をやめてもらい、人間としての尊厳を保ちながら死を迎えること」です。(日本尊厳死協会HPより)

尊厳死が実行されることにより、次のようなことが考えられます。
・自分の意思として、延命するだけの医療行為を避けることができます。
・必要以上に、家族へ経済的・精神的・肉体的な負担をかけることを避けることができます。
・これ以上の苦痛を伴う治療を避けることができます。
・苦痛を和らげることを優先とした処置が期待できます。


尊厳死宣言書作成の流れ

@依頼人が、電子メール、ファクス、お電話などから申し込む。
A行政書士が、依頼人のご意思を確認し、ご要望などをお伺いします。
 (なるべく対面で行いますが、電子メール、ファクス、お電話でも可能です。)
B依頼人が、行政書士の指定口座に料金(報酬)を振り込む。(この時点で契約成立です。)
C行政書士が、尊厳死宣言公正証書の原案やご家族の了解書等の関係書類を送付します。
D依頼人が、記入後の必要書類と印鑑証明書等を返送する。
F行政書士が、文面内容等について公証人と打ち合わせる。
G行政書士が、公正証書作成を行う日程を調整します。
H依頼人の意思を直接確認した公証人により公正証書が作成される。
 (公証役場にて、尊厳死宣言公正証書に宣言者本人に署名捺印していただきます。)
 (病院などの公証役場以外の場所で作成することも可能ですが、公証人の日当等が負担が必要となります。)
 (作成時には、当事務所の立ち会いが可能ですので、ご安心ください。(室蘭公証役場以外の場合は要旅費))
I依頼人が、公証役場へ手数料等を支払う。
 (原本作成手数料 11,000 円、正本代 750 円前後、合計見込額  11,750 円)
J依頼人が正本を保管する。
 (家族用や予備として謄本が必要な場合は、公証役場に交付を申請してください。1通750円前後です。)

☆ 他に、遺言書の作成をご希望の場合は、当事務所でも対応が可能です。(画面左メニュー参照)


尊厳死宣言書の保管

 尊厳死宣言書は、「その時」の訪れをきちんと把握できる家族や親しい方が、依頼人が尊厳死宣言を行っていることをよく理解した上で、間違いなく担当医に提示して、尊厳死を望む意思表示を確実に伝えることができるように、環境を整えてしっかりと保管しておかなくてはなりません。

 公正証書による意思表示は、最も確実性の高い表示方法ではありますが、土壇場で一部の家族が反対するようなことがあれば、医師も適切な判断を下せないことも考えられます。
 「縁起でもない…」と、会話を避ける方も多いとは思いますが、家族にとって非常に重要なことであり、日頃から意思を伝えておくことが必要だと思います。

 家族の方や尊厳死宣言書を預けるのに適切な方が身近にいない場合は、当事務所の「遺言書等保管サービス」でお預かりすることができます。(画面左メニュー参照)
 定期的に安否確認を行って、安否確認が途切れた場合には、ご指定のあった方に遺言書等の「文書」をお渡しすることができます。
 (行政書士を文書の受取人に指定して、担当医に渡すことを指示することも可能です。)
 これにより、公正証書による本人の意思を伝えることができますが、受取人が破棄した場合、家族や親戚に理解してもらえなかった場合には、尊厳死が実行されない場合があります。
 実行性を高めるためには、正本は自分で保管しても、謄本は「遺言書等保管サービス」、縮小コピーを持ち歩いて周囲に意思表示をしておくなどの工夫が必要です。


依頼方法

画面左上の、事務所の連絡先までご連絡ください。


事務所所在地・連絡先アルファFP行政書士事務所

〒052-0021
北海道伊達市末永町57-28
TEL 0142-22-2512
FAX 0142-82-3300
info@office-alpha.net