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遺産分割や名義変更などの相続手続きをお手伝いします。  アルファ行政書士事務所

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相続手続

相続とは

「人」が亡くなると、その方が所有していた財産と借金等の債務を、家族などの相続人が引き継ぐことになります。
これが相続です。
相続に際しては、法によって指定された親族たる法定相続人のほか、遺言によって遺贈が生じた方も手続が必要となります。
相続手続きは放置しておいても進みませんが、相続の事実だけは勝手に進行して行きます。
そのままにしておくと、手続きの時期を逸して利益権利を失ったり、借金を強制的に引き継いでしまうこともあります。
また、名義変更を行わずにいると、処分や売買などの際に相続人全員の承諾が必要になるなど、余計な手間がかかることになります。(最終的、結局いつかは名義変更を行わなくてはなりません。)

当事務所では、そのような不都合や問題が生じないように、相続手続きをサポートいたします。


相続手続のススメ

 「人」が亡くなるということは大変なことです。
 何も考えることができず、すぐには何もできない状態の方も多いかと思います。

 すぐに取りかかれない。
 手をつける気にならない。
 何から手を付ければよいのかわからない。
 やり方がわからない。
 親族や弔問対応で、それどころではない。
 他の家族に付き添っているだけで精一杯。

 仕事が忙しく、手続まで手が回らない。
 入院中や寮住まい、海外居住で別に暮らしているので対応できない。
 相続人の間で不信感を抱きたくないので、第三者に任せたい。
 亡くなった人とは疎遠だし、関わりたくない。
 めんどうなことはしたくないが、後で困るのもいやだ。

 名義変更を放置したまま数年経ってしまった。将来に問題を残したくないので何とか整理したい。

 そのような場合には、相続手続をご依頼ください。

 当事務所では、各種届出や手続をサポートいたします。


相続手続と期限

相続手続には期限があります。

○3ヶ月以内に、相続するか放棄するかを決め、放棄する場合は裁判所に書類を提出しなければなりません。
 これに間に合わないと、借金を相続してしまうことがあります。
 また、相続か放棄かを決める上で、この時点までに遺言書の有無と内容を確認しておく必要があります。
○10ヶ月以内に、相続税の申告をしなければなりません。
 義務があるのは、預金、不動産、死亡保険金、退職金等も含めて5000万円以上(詳細計算省略)の財産を残した方の相続人や遺贈を受けた方です。
 申告していなかったり忘れていたりすると、追徴課税などのペナルティーが課されることがあります。
 心配な場合は、規定額未満の非課税であっても、提出しておくこともできます。


他にも、各種財産の名義変更等の相続手続や届出が必要となります。

○銀行口座
 即日で金融機関が一方的に口座をクローズすることがあります。
 その場合、手続をしないと引き出せません。口座引き落としも行われず、後日まとめて請求されることもあります。
○遺族年金受給申請、老齢年金停止申請、個人年金の手続
 手続が遅れると、支給開始時期が遅れたり、多額の返金を求められることがあります。
○証券口座、外国為替取引口座
 手続をしないと引き出せません。
 不利な条件のままで取引が続いている可能性もあり、
 損失が生じた場合、口座の残高以上に損失額を支払う義務が生じることがあります。
○生命保険や医療保険の保険料や解約返戻金
 申請しないともらえません。時効もあります。
○自家用車
 名義を変更しないと、保険で不都合が生じる場合や、売買や処分ができないことがあります。
 使わずにそのままにしているだけでも税金はかかります。
 逆に、さっさと処分した方が税金の返金などで損をせずにすむこともこともあります。
○前納保険料等の返金
 手続しないと戻ってきません。
 個人年金や国民年金や健康保険料、給料から引かれている分などもあります。
○会社・事業継続・NPO等
 代表者や役員の登記や許認可名義などの変更が必要となります。
 そのままでは営業を続けることができないこともあります。
○不動産
 そのままにしておくと、売買、賃借、抵当権設定の際に、相続人全員の同意が必要となるなど、手間がかかるようになります。
 また、固定資産税の負担などで余計なトラブルの元になることもあります。
 相続人が代替わりしていくと、共有者がどんどん増えていくことになります。
 結局、いずれかの時点で名義変更を行う必要が出てきますので、なるべく早期に、あるいは気が付いた時点ですみやかに、名義変更を行うことをお薦めします。
○各種免許や資格、会員登録
 死亡届を提出しないと、遅延した分の会費や送られてきた会報の代金を請求されることがあります。
○その他にも
 公共サービスの停止手続、定期購入の停止、リースやレンタル品の返却、ネット上のサービスの解約等々
 まだ請求なく、口座引落が行われていなくても、放置しておくと料金がどんどん加算され続けていくものもあります。

当事務所では、相続や名義変更等にかかる各種届出や手続をサポートいたします。
また、依頼内容と必要に応じて、司法書士、税理士、土地家屋調査士、弁護士と連携して対応いたします。(紹介も可能です。)


依頼と相続手続の流れ

基本的な流れ
@依頼人(相続人等)が、電子メール、ファクス、お電話などから申し込む。
A行政書士が、依頼人のご依頼内容やご要望などをお伺いします。
B依頼人が、行政書士の見積書を確認し、作業を依頼する。
C依頼人が、行政書士の旅費等を指定口座に振り込む。
 (宿泊や交通機関の利用が伴う場合のみ)
D行政書士が、手続に必要な書類や内容等を確認します。
E行政書士が、急を要するものから順番に手続を行います。
 (必要経費を先にいただくことがあります。)
F完了後、行政書士が、業務実施内容の一覧をお渡しいたします。
G依頼人が、指定口座に料金(報酬)及び未清算分の必要経費を振り込む。

相続手続時のDE
○遺言書の有無を把握しておいてください。謄本入手や検認は対応可能です。
○債務を含めて、相続財産の所在をある程度把握しておいてください。
 詳細な内容調査は対応いたします。
○相続人の対象者調査は対応いたします。
○遺産分割協議書を作成しますので、それまでに遺産分割の方針を決めてください。
○遺産分割協議書と委任状を元に、名義変更や譲渡手続を行います。
○不動産登記等の委任状だけでは処理できない件については、司法書士と連携して対応いたします。
 (当事務所提携の司法書士のほか、依頼人が依頼した司法書士との連携も可能です。)


依頼方法

画面左上の、当事務所の連絡先にご連絡ください。


事務所所在地・連絡先アルファFP行政書士事務所

〒052-0021
北海道伊達市末永町57-28
TEL 0142-22-2512
FAX 0142-82-3300
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